自動車を運転するためには、国家試験を経て免許を取得する必要があるように、釣りで使う様々なボートにも本来は「小型船舶免許」が必要です。
この免許にはいくつかの種類があり、バス釣りで必要になるのは「2級小型船舶操縦士」と呼ばれるもの。
これを取得すれば、総トン数20トン未満、または24m未満の船で「平水区域および海岸から5海里以内」を航行する許可が与えられます。余談ですが、コレは海でも使えます。
とはいえ、「取得するには時間も費用もかかるし、試験勉強するのも面倒だなぁ」……という方も少なくないでしょう。そんな人にオススメしたいのが「免許不要艇」と呼ばれるタイプのレンタルボートです。
長さが“3m未満”で、なおかつ推進機関(エレキモーターやエンジン)の出力が“1.5kW(≒2馬力)未満”のボートであれば、免許がなくても操船が可能です(手漕ぎのボートやカヤックなども同様)。
定義がちょっとややこしいのですが、レンタルボート店に「免許不要艇はありますか?」と問い合わせてみればすぐに教えてもらえますよ。
3m未満/2馬力以下のエレキモーターの組み合わせの免許不要艇。